マニフェスト制度について

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■マニフェスト制度
廃棄物の処理を廃棄物処理業者に委託(依頼)する際に、廃棄物の収集・運搬・処分の流れを事業者(排出事業者)自らが把握し、不法投棄の防止など適正な処理を確保する為のもので、産業廃棄物を生ずる事業者にマニフェストの交付が義務付けられています。
この制度は、マニフェストを交付したのち、産業廃棄物の処理終了後に処理業者から、その旨を記載した管理票の写しの送付を受けるものです。 |
■産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは
産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、適切な廃棄物処理を行うために、廃棄物に添えて、収集運搬業者や処理業者に渡す票です。
産業廃棄物の名称・数量・運搬業者・処分業者などを記載し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するためのものです。平成13年4月1日から、産業廃棄物の処理確認を最後まで行うことが義務づけられました。マニフェストを適正に使用しない場合、排出事業者には50万円以下の罰金が課せられます。
■産業廃棄物管理票(マニフェスト)運用までの流れ
産業廃棄物管理票(マニフェスト)での処理を行う場合
事前にお客様と弊社で「廃棄物委託契約書」を取り交わします。
1:「廃棄物委託契約書」に基づき委託契約を結びます。
2:お客様から回収の指示をいただき「収集・運搬」を行います。
3:弊社にて回収した廃棄物を「中間処理場」へ搬入します。
4:最終処分場で最終処分を行います。
5:最終処理後、最終処分場よりお客様へマニフェスト伝票が郵送されます。 |